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大阪地方裁判所 昭和39年(わ)3484号 判決

本店所在地

豊中市大字勝部一〇〇番地

株式会社 豊南製作所

代表者代表取締役

瀬川義美

本籍

豊中市大島町二丁目一九五番地

住居

芦屋市東芦屋町五一番地

会社代表者

瀬川義美

大正一四年八月二八日生

右両名に対する法人税法違反被告事件につき検察官福屋憲昭出席のうえ審理を遂げ次の通り判決する。

主文

被告会社株式会社豊南製作所を罰金二〇〇万円に

被告人瀬川義美を罰金一〇〇万円に各処する。

被告人瀬川義美において右罰金を完納できないときは金二五〇〇円を換算した期間同被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は被告会社株式会社豊南製作所と被告人瀬川義美の連帯負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社株式会社豊南製作所は、大阪区北区茶屋町三八番地の二五梅田商工ビル内(その後豊中市大字勝部一〇〇番地に変更)に本店を置き、主として鉄骨工事を営むもの、被告人瀬川義美は、被告会社代表取締役として被告会社の業務を統轄するものであるが、被告人は被告会社の業務に関し法人税を免れることを企て、被告会社の昭和三五年十月一日より昭和三六年九月三十日までの事業年度に所得金額を六八、三三三、九三二円これに対する法人税額は二五、六八九、八〇〇円であるとして申告すべきであるのに拘らず、架空原価を計上し売却資産の一部を除外する等の不正経理をなし、同年度中の所得金額中三〇、三八七、二二八円を秘匿し、昭和三六年一一月三十日所轄北税務署において、同署長に対し、同事業年度の所得金額は三七、九四六、七〇四円、これに対する法人税額は一四、一四七、八四〇円である旨過少に記載した法人税確定申告書を提出し、よつて不正行為により同事業年度の法人税一一、五四一、九六〇円を免れたものである。

(証拠の標目)

一、 被告会社代表者、被告人瀬川義美(以下単に被告人という)の当公判廷における供述

一、 第六、九、一〇回公判調書中の被告人の各供述部分

一、 被告人の検察官に対する供述調書二通

一、 収税官吏作成の被告人に対する質間てん末書八通

一、 被告人作成の昭和三七年五月一六日付上申書

一、 証人八島昭の当公判廷における供述

一、 第一三、一四回公判調書中の証人八島昭の各供述部分

一、 第四回公判調書中の証人山中芳雄の供述部分

一、 瀬川庄三(三通)、瀬川謙三、湯浅隆雄、の検察官に対する各供述調書

一、 収税官吏作成の瀬川庄三(昭和三七年三月五日付)、山中芳雄(同年一月一七日、同月一八日、同年四月一二日付)瀬川謙三、矢木雄之助、平岡正春(二通)、椿貞夫、名田保、佐光久、富永義一、(二通)竹内正已に対する各質問てん末書

一、 湯浅隆雄作成の調査報告書二通

一、 名田保(二通)、椿貞夫作成の各確認書

一、 岩田已八末作成の確認書

一、 堀井利明作成の現金予金有価証券等現在高検査てん末書

一、 守屋九二夫作成の「建設業者の余材、スクラツプ等の処理について」と題する回答書

一、 徴税決定見込税額等連絡せん原議謄本

一、 北税務署長作成の証明書

一、 谷口亀治郎作成の登記薄謄本

一、 押収してある売上補助薄一冊(昭和四〇年押第二八一号の2)、売上仕入帳一冊(同号の3)、未成工事支出金明細一綴(同号の4.5)、見積書綴四綴(同号の6.18)雑書三袋(同号の7ないし9)、決算関係綴二綴(同号の10)、仕入先元帳一冊(同号の11)、手帳二冊(同号の1213)、材料残高明細書一〇枚(同号の14)、完成工事原価台帳一冊(同号の15)、大阪鉄工三菱岩塚工場第一第二期見積概算書一冊(同号の16)、大阪鉄工株(申)告書写、内訳綴一綴(同号の17)、日新ビルダーズK K見積概算書綴一綴(同号の19)

(被告会社の秘匿所得額についての当裁判所の判断)

一、 現金勘定について

検察官主張の期末現金二、四一九、三〇〇円につき、被告会社代表者、被告人及び弁護人(以下単に被告人らという)は右現金がいずれも期末に存しなかつたものである旨主張するのであるが、その主張を納得せしむるに充分な証拠はなく(手持現金二五六、五三〇円につき期末後のスクラツプ売却による入金である旨の主張も、この現金が被告人の鞄の中より差押をうけた昭和三六年一二月七日以後である同月一五日付の伝票をもつてしてはにわかに信ずることはできない)むしろ被告人が当時外註費等の架空計上によりかなりの裏資金を有していたと認めうる事情よりすれば、被告人が検察官に対する供述調書において述べる如く期末に被告会社が有していた現金と認めるのが相当でありこれより前期末の薄外現金五〇万円を差引いた一、九一九、三〇〇円が当期の期末の薄外現金である。

二、 預金、仮払金勘定について

前掲証拠によれば、被告人は外註費等の架空計上により得た薄外現金額を自已の手帳(昭和四〇年押第二八一号の13)に記帳し、それぞれにその処分先として〈ス〉、《ス》、スの三種記号を付記していたこと、その記号の意味するところは、〈ス〉が被告会社の薄外資産として被告人が保管したもの、《ス》は被告人が経費等に使用したもの、スが被告人の父である瀬川庄三に預けたものであること、瀬川庄三は被告人より預かつたものを自己の個人資産及び自己が代表取締役である大阪鉄工株式会社の薄外資産と混合して預金等にして保管していたことが認められる。被告人らは、スは被告会社が相当程度の工事を受注している大阪鉄工株式会社へのリベート分と、被告会社が大阪鉄工株式会社より支給をうけた材料の余材、スクラツプ代金の返還分である旨主張するが、外注消耗品等の架空計上により得た分については一旦取引先に渡した金のうち相手方の手数料を差引いた額の返還をうけ、それをそのまま瀬川庄三に手渡していたものであり、その際特にリベートであることを明らかにして渡した形跡はなく、勿論被告会社が大阪鉄工株式会社より受注した工事額に応じた額でもなく、これをリベートとみることは到底できない。又スクラツプ代金についても、被告会社と大阪鉄工株式会社との間でこれを返還する旨の契約があつたとも、又個々の受渡の際にそのように明示したとも認められず、守屋九二夫作成の回答書によれば、その返還が一般に業界の慣行となつているとも認められないのであるから、その代金は被告会社のものとして預けられたといわざるを得ない。

ところで、右ス分につき検察官はこれを瀬川庄三に対する仮払金として処理しており、その限りにおいてそれは正当であるが、各種銀行より調査した預金につきこれを取拾選択して被告会社分を取り出し計上することは全く必要のない処理である。何故なら、これら預金は瀬川庄三が被告人より受け取つた現金に前記のごとく自已資産、大阪鉄工株式会社の薄外資産等を混合し、それを種々の名義にて預金していたものであつて、被告会社に関しては、瀬川庄三に対する仮払金としてその段階で促えて処理する限りその後の行先をせんさくする必要はいささかもないからである。したがつて預金勘定は本件秘匿所得額の認定に関係なく全部これを除外する。

そこで次に仮払金勘定の内容につき前同号の1213の手帳を中心に前掲証拠に基き個々的に検討するに、検察官が冒頭陳述書にて主張する仮払金明細表昭和三五年一〇月六日以降のうち、右の意味において預金及び預金利息は仮払金勘定外となり、その外同年一一月二二日の四〇万円及び昭和三六年四月二一日の一〇〇、四八五円につき被告人記載の手帳に記載がなく未だ仮払金と認め得ないのでこれを除外し、更に昭和三五年一一月一二日(前記表では一一月二日となつているが一一月一二日の誤記と認める)の一、〇五六、〇〇〇円は後記六の理由によりこれを除外し、その余の合計一四、五三二、〇九五円が薄外仮払金と認められる。

三、 材料勘定について

検察官は、期末棚卸材料を基礎とし、これより正規に計上した申告材料及び薄外で期中に発生した材料を引いたものを前期より持ちこした薄外材料とみて、もとの期末棚卸材料よりこの分と申告材料とを減じ当期の薄外材料を求めているが、このような処理方法をとる限り当期に関係をもつ期末薄外材料高算出の上で期末棚卸材料は考慮する必要がないことに帰する。又期首、期末それぞれ異る単価でもつて右の計算をしているが、かかる計算方法では検察官主張の期中発生材料の価額を誤まらせることになる(換言すれば、被告会社が採ると認められる原価主義に反する)したがつて、本件の場合単純に検察官主張の期中薄外発生材料を当期に関係する期末の薄外材料とみてその価額を求めれば足るものと考える。

1. 期末の架空払出、前掲証拠によれば、検察官主張の工事につき期末に事実払出のないのに、材料の振替を記帳したことを認めるが、一時に数多くの工事を請負つてる被告会社としては、必ずしも容易に把握し難い鉄骨という材料について、払出の際つけ落ち、つけ違いがないとは限らず、又正規の払出量が契約屯数を上廻ることも必ずしもまれではないことを認めうるところからすれば契約屯数に満たない正規の期中振替材料高分については、すなわち姫路上家、大和ガラス、日興 磨棒鋼 新三菱神戸造船所の各工事分についてはその契約屯数まで振替を認めるのが相当であり(新三菱神戸造船所工事については検察官もこれを認める)、それ以外の分については架空払出と認め、それの金額は別紙のとおりである。

2. 三菱重工岩塚工事水増、仮装仕入、期中発生余材これらについては被告人らも争いがなく、前掲証拠によつてこれを認めうる(なお期中発生余材の単価は公表材料勘定の期末平均単価である一トン当り四六、二七〇円によることとする)。

3. 薄外材料価額結局材料勘定については次のとおり合計六、五七〇、三〇五円を期末の薄外分と認める。

期末架空払出分 三、二四九、五〇四円

三菱重工岩塚工事水増分 二、三八二、六九一円

期中発生余材分 一、〇八〇、六三五円

仮装仕入分 減 一四二、五二五円

合計六、五七〇、三〇五円

四、 未成工事支出金勘定について

1. 検察官は、未成工事支出金勘定の期首にマイナス一一、三九一、〇八二円を計上し、差引期中増減額においてこの分を加算しておりその内容は、前期中に未成工事支出金勘定に計上した架空外注費及び架空材料費購入が当期において工事完成により完成工事原価に振替えられたものであるとするのであるが、右の処理は正当とはいえず、本件のごとき貸借対照表による薄外利益算出に当つてはこれを除外すべきものと考える。なぜなら、貸借対照表は一定時における企業財産および資本の状態を明らかにすることによつて損益計算を行おうとするものであり、この理はある期間の薄外利益を算出するための別口(薄外)貸借対照表についても同様である。もつとも、この場合にも期首の財産状態をとりあげなければならない場合があるが、それは当該期中の薄外利益を求めるため当該期以前の分で当該期末に影響を持つものを差引こうとするからにすぎないのである。したがつて本件においても、昭和三六年九月三〇日現在の薄外資産勘定を明らかにすることにより薄外利益を算出すべきであり、期首のそれは右の意味において期末に影響をもつ限りにおいてのみ考慮すべきである。したがつて例えば前記のごとく現金勘定の前期末五〇万円を期末現金高より差引いたのは、まさしく当期末の現金にその分が含まれているとの意味において期末に影響を持つと考えるからである(もつとも前期末の薄外現金が引続き当期末まで継続して保持されているとは必ずしもいえず当期中に他に費消されてしまつたとも充分考えられるところであるが、これを確証するものがないので被告人に有利に取扱うものにすぎない)。ところが右の未成工事支出金分は前期に架空に計上されたものが当期中に完成工事原価に振替えられたいわばそこで損益計算書勘定に変化したものであつて、期末の未成工事支出金勘定には如何なる意味においても影響を与えているものではない。これを別の点からみれば、検察官主張の右処理は、未成工事支出金勘定に架空外註費等分についてマイナス計上して薄外利益を算出すると共に、他方同じ架空外註費等の計上から生じた現金或いはその振り変りである仮払金を促えて薄外利益を求めたもの(例えば検察官主張の仮払金勘定中の昭和三五年一〇月一五日の二〇万円および同年一一月五日の一七万円)であつて二重に薄外利益を計上した違法な処理であり、薄外利益の算出について貸借対照表の方法によりこれを明らかにしようとした限り、未成工事支出金勘定の如き仮勘定のマイナス計上という方法をとるべきではなく、現金、仮払金等実質的な資産勘定をもつて算出すべきである、との理由からである。

2. 未成工事支出金勘定の期末分については、被告人らは特にこれを争わず前掲証拠により検察官主張をそのまま認めうる。(なお、本勘定間接費記賦計算の修正の算出の基礎となる期中間接費は、検察官の当初の主張のとおり、被告会社の公表貸借対照表中の減価償却費の計算違いはこれを差引くのが相当である。けだしさもないと実際所得以上につき法人税の賦価を認めることになるからである。)

五、 機械勘定について

薄外機械の減価償却について、当裁判所は、本来減価償却とは固定資産に投下された資本を一定の割合で各年度毎に費用として配分すると共に資本の回収をはかろうというものであるから、そもそも投下された資本すなわち固定資産そのものが資産勘定に計上されていなければ原則としてこれを認むべきでないと考える。その意味で、被告人の供述によれば検察官が減価償却を認めた機械についてのみ翌期に資産勘定に計上されたことしたがつて当期に資産勘定にあげられていないことが認められるのであるから、検察官主張の減価償却すらこれを認むべきでないともいえないことはない。しかし次の理由により被告人ら主張の分は排斥すべきであるとしても、検察官主張の四二〇、二〇八円についてはこれを認め減価償却引当として計上するのが相当である。すなわち証人八島昭の証言(第一六回公判)によれば、国税局は検察官が減価償却を認めた機械については、被告会社がこれを現に使用し、それらが被告会社の売上に寄与しているもの、すなわち原価性があるものとみて減価償却を認容したことが認められ、かかる取扱いを肯認する租税会計理論がないわけではなく、又右八島の証言から本件当時の国税局の取扱いがそのようであつたとも窺え、更には次期に、どのような形で機械勘定にあげられたかは詳らかではないが、当期に減価償却されたものとして資産勘定に計上されているものと考えざるをえないことなどを考慮すれば、当裁判所の前記見解はともあれ、被告人の利益に減価償却を認めるのが相当であり、その額も前掲証拠により検察官主張の通り認めうる。これに反し、被告人ら主張の分については、前記認定のとおり、次期に資産勘定に計上されておらず、国税局が原価性なしと認定したことに合理性が存するところでもあるから、これをまで認める理由はない。

六、 仮渡金、買掛金勘定について

検察官が計上するこの両勘定は、いずれも前期末に存したが当期中に消滅したものであり、当期末の薄外の貸借対照表にそれらを計上する処理は正しくない。すなわち被告人記載の手帳(昭和四〇年押第二八一号の13)に

岩田 八・五 九一七、〇六〇 九、八 三四〇、〇〇〇 ス

一〇、三 五一九、〇〇〇 〈ス〉

九・五 六一四、八六二

一〇、五 五〇八、五五〇 一一、一二一、〇五六、〇〇〇 ス

との記載があり、収税官吏作成の被告人に対する昭和三七年一月一一日付質問てん末書および岩田已八末佐成の確認証によれば、右は株式会社岩田兄弟商会を相手に前期中に架空消耗品を計上し、左掲の日にその金額の金を同商会に支払い、手数料を差引いた右欄の金額の金をその記載の日に戻してもらつたことを意味し、右の記載より検察官は、右の九一七、〇六〇円と六一四、八六二円の合計から九月八日に返戻された三四〇、〇〇〇円を差引いた分を仮渡金勘定で、五〇八、五五〇円を買掛金勘定でそれぞれ処理し他方スの記号が付された当期中の一、〇五六、〇〇〇円を仮払金に計上しているのであるが、しかし右は前期中に発生したものであるから前期中の架空計上として前期の決算において処理されるべきであり当期の決算に持ち込まれるべきではない。したがつて買掛金および仮渡金、仮払金勘定中の右金額を当期に計上処理することは許されない。又仮渡金勘定中の四〇万円については、同じ手帳に

神戸(日宏)

一〇、一五 足代損料 四〇〇、〇〇〇

口銭 三〇、〇〇〇

三七〇、〇〇〇

第一回 一〇、一五 二〇〇、〇〇〇 ス

第二回 一一、五(豊栄振替) 一七〇、〇〇〇 ス

との記載があり、前記被告人に対する質問てん末書、名田保に対する質問てん末書、売上補助薄(同号の2)、売上仕入帳(同号の3)、未成工事支出金明細(同号の4)によれば、前期中の九月一五日に日宏建設株式会社を相手に神戸製鋼灘浜工事に関し架空外註費を計上して四〇万円を支払い(右手帳の記載中の最初の一〇、一五はその限りでは誤りと認められる)、一〇月一五日、一一月五日の二回にわたつて計三七万円の返戻をうけたことを意味することが認められるが、しかし右神戸製鋼灘浜工事は、未成工事支出金勘定において検察官が期首にマイナス計上した前期末未成、当期中完成の工事であり、前記四で述べたと同一の理由によりこれを当期末薄外貸借対照表に計上すべきではなく、仮払金勘上に右三七万円を計上することをもつて足りるのである。

七、 未納事業税引当勘定について

この点につき被告人らも争いがなく、前掲証拠によりこれを認めうる。

八、 結論

以上により当裁判所が認定した当期の被告会社の薄外利益を別口(薄外)貸借対照表によつて明らかにすれば次のとおりである。

借方 現金勘定 一、九一九、三〇〇円

仮払金勘定 一四、五三二、〇九五円

材料勘定 六、五七〇、三〇五円

未成工事支出金勘定 八、五四五、二八六円

計 三一、五六六、九八六円

貸方 減価債却引当 四二〇、二〇八円

未納事業税引当 七五九、五五〇円

当期(薄外)利益 三〇、三八七、二二八円

計 三一、五六六、九八六円

(法令の適用)

被告会社および被告人の判示所為は法人税法(昭和四〇年法第三四号)附則一九条により同法による改正前の法人税法(昭和二二年法第二八号)四八条一項(被告会社については更に五一条一項)に該当するので、被告人につき所定刑中罰金刑を選択し、所定罰金額の範囲内で被告会社を罰金二〇〇万円に、被告人を罰金一〇〇万円に各処し、被告人において右の罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金二、五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、訴訟費用については刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条により被告会社および被告人に連帯して負担させることとする。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 原田修 裁判官 井上隆晴 裁判官 奥田孝)

〈省略〉

計 三、二四九、五〇四円

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